【広報人材育成のための広報人講座】初級講座 Ⅰ.理論・基礎知識 「法人とは」

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こんにちは荒木洋二です。

今回は「そもそも企業・組織とは」の2回目の講座です。テーマは「法人とは」です。

前回の講座では、企業・組織と社会との関わりについて解説しました。企業も組織も社会を構成する主体であり、一員であることを確認しました。

本題に入ります。そもそも企業も組織も人格を持つ存在です。企業には「企業の人格」があり、組織には「組織の人格」があります。法律的にいうと人間には「自然人」と「法人」という2種類の人間がいます。「法人」とは法のもとに人格を認められた存在です。「自然人」が個人のことです。

企業や組織、つまり法人と代表者個人とは別の人格ということです。オーナー(株主)が代表も務める中小企業では同じと思われがちですが、法人と個人は明確に別の人格として法的に認められているのです。だからこそ、各法人には個人とは別に納税義務があります。あるいは「企業市民」と呼ばれることもあります。繰り返しになりますが、代表者個人と企業・組織の人格は別物であるということです。このような理解がとても重要です。

法人について少し詳しく見てみましょう。法人を大別すると3種類あります。

  1. 営利法人
  2. 非営利法人
  3. 公益法人

上記の三つです。

営利法人と非営利法人の違いは、利益の分配を目的としているか否かで分けられます。個別に確認してみましょう。

1.営利法人

主に次の二つに類型化されます。

① 株式会社
② 合同会社

2.非営利法人

主に三つに分けられます。

① 特定非営利活動法人(NPO)
② 一般社団法人・一般財団法人
③ 社会福祉法人

介護施設や障害者施設の運営主体は社会福祉法人が多いのではないでしょうか。

3.公益法人

① 地方公共団体
② 公益社団法人・財団法人
③ 独立行政法人
④ 学校法人

地方公共団体の代表格は自治体です。
この四つ以外では皆さんもご存じのとおり、医療法人や宗教法人があります。全て「法人」と呼ばれるだけに、さまざまな法律のもとに認められている存在なのです。

ただ、組織の中には法人格を持たない組織もあります。組織とは複数の人が集まって一つの有機体として、主体として立っておりますので法人格を持たない組織も法人と同様の役割を担っています。

例えば、地域の自治会、PTA、観光協会、地域の小さなスポーツ団体、大学のサークルが挙げられます。そのほかに任意団体と呼ばれる組織などたくさんあります。

これらは法人格がありませんが、組織として存在し、社会の主体としての役割を担っています。

今まで確認してきたように法人格があるかないかは問わず、これら組織は社会を構成する主体であり、社会の一員であることは間違いありません。ですから社会の中で何らかの役割を必ず担っているということです。

最後にもう一度振り返りましょう。

・法人とは法のもとに人格を認められた存在
 代表者個人とは別の人格
 法人は法人として、代表者は代表者としての納税義務がある

・法人は営利法人、非営利法人、公益法人の三つに大別

・全ての法人は社会を構成する主体・一員

・法人格を持たない組織も同様に社会を構成する主体・一員

・それぞれが社会の中で何らかの役割を担う

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